条文(条番号)単位で再生自由自在

各条番号単位での分離・接続で、聴取したい条番号の条文を任意に抽出して、任意の順序で再生させることができます。
自宅以外でもOK、外出先や移動中に聞く内容を選定し、スマートフォンやiPodで学習できます。

既にマスターした条文は聞かないで、苦手条文のみを抽出して再生したり、
他章の規定を準用する等の関連する内容の条文をひとまとめに抽出して再生したり、
自分が聴取したい条文のみを、聴取したい方法で、何度でも自由に可変再生が可能ですので効率良い学習ができます。
また、自分で自由に作成した再生リストに応じて繰り返し再生、ランダム再生、シャッフル再生をさせることで、自分にあった学習の内容量と方法を設定できるので最適学習環境が得られます。

重要条文マスターの近道


●行政書士試験 平成28年 【民法】

☆問題番号単位
☆問題肢分離 問題30
☆問題肢分離 問題32
☆問題肢分離 問題33
☆問題肢分離 問題34
☆問題肢分離 問題35




●行政書士試験 平成28年 問題45【民法】 問題のみ

平成28年-民法 問題45 問題のみ 1:05


行政書士試験【民法】平成28年~平成元年 全問題
                                 条文再生自由自在完全版

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行政書士試験問題 民法


平成28年-問題45

Aは、Bとの間でB所有の甲土地(以下「甲」という。)につき売買契約(以下「契約」という。)を締結し、その後、契約に基づいて、Bに対し売買代金を完済して、Bから甲の引き渡しを受け、その旨の登記がなされた。ただ、甲については、契約の締結に先だって、BがCから借り受けた金銭債務を担保するために、Cのために抵当権が設定され、その旨の登記がなされていた。この場合において、Aは、Bに対し、Cの抵当権に関し、どのようになったときに、どのような主張をすることができるかについて、民法の規定に照らし、40字程度で記述しなさい。 なお、本問においては、Aは、Cに対する第三者としての弁済、Cの請求に応じた代価弁済、または、Cに対する抵当権消滅請求は行わないものとする。





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