条文(条番号)単位で再生自由自在

各条番号単位での分離・接続で、聴取したい条番号の条文を任意に抽出して、任意の順序で再生させることができます。
自宅以外でもOK、外出先や移動中に聞く内容を選定し、スマートフォンやiPodで学習できます。

既にマスターした条文は聞かないで、苦手条文のみを抽出して再生したり、
他章の規定を準用する等の関連する内容の条文をひとまとめに抽出して再生したり、
自分が聴取したい条文のみを、聴取したい方法で、何度でも自由に可変再生が可能ですので効率良い学習ができます。
また、自分で自由に作成した再生リストに応じて繰り返し再生、ランダム再生、シャッフル再生をさせることで、自分にあった学習の内容量と方法を設定できるので最適学習環境が得られます。

重要条文マスターの近道


●行政書士試験 平成28年 【民法】

☆問題番号単位
☆問題肢分離 問題30
☆問題肢分離 問題32
☆問題肢分離 問題33
☆問題肢分離 問題34
☆問題肢分離 問題35




●行政書士試験 平成28年 問題30肢5【民法】 問題+解答

平成28年-民法 問題30肢5 問題+解答 0:21


行政書士試験【民法】平成28年~平成元年 全問題
                                 条文再生自由自在完全版

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行政書士試験問題 民法


平成28年-問題30

不動産先取特権に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

1. 不動産の保存の先取特権は、保存行為を完了後、直ちに登記をしたときはその効力が保存され、同一不動産上に登記された既存の抵当権に優先する。

2. 不動産工事の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する。

3. 不動産売買の先取特権は、売買契約と同時に、不動産の代価またはその利息の弁済がされていない旨を登記したときでも、同一不動産上に登記された既存の抵当権に優先しない。

4. 債権者が不動産先取特権の登記をした後、債務者がその不動産を第三者に売却した場合、不動産先取特権者は、当該第三取得者に対して先取特権を行使することができる。

5. 同一の不動産について不動産保存の先取特権と不動産工事の先取特権が互いに競合する場合、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。





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耳本・イヤホンの条文類

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