条文(条番号)単位で再生自由自在

各条番号単位での分離・接続で、聴取したい条番号の条文を任意に抽出して、任意の順序で再生させることができます。
自宅以外でもOK、外出先や移動中に聞く内容を選定し、スマートフォンやiPodで学習できます。

既にマスターした条文は聞かないで、苦手条文のみを抽出して再生したり、
他章の規定を準用する等の関連する内容の条文をひとまとめに抽出して再生したり、
自分が聴取したい条文のみを、聴取したい方法で、何度でも自由に可変再生が可能ですので効率良い学習ができます。
また、自分で自由に作成した再生リストに応じて繰り返し再生、ランダム再生、シャッフル再生をさせることで、自分にあった学習の内容量と方法を設定できるので最適学習環境が得られます。

重要条文マスターの近道


●行政書士試験 平成28年 【民法】

☆問題番号単位
☆問題肢分離 問題30
☆問題肢分離 問題32
☆問題肢分離 問題33
☆問題肢分離 問題34
☆問題肢分離 問題35




●行政書士試験 平成28年 問題32肢2【民法】 問題+解答

平成28年-民法 問題32肢2 問題+解答 0:20


行政書士試験【民法】平成28年~平成元年 全問題
                                 条文再生自由自在完全版

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行政書士試験問題 民法


平成28年-問題32

債権者代位権または詐害行為取消権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、正しいものはどれか。

1. 債権者は、債権の弁済期前であっても、債務者の未登記の権利について登記の申請をすることについて、裁判所の許可を得た場合に限って、代位行使することができる。

2. 債権者は、債務者に属する物権的請求権のような請求権だけでなく、債務者に属する取消権や解除権のような形成権についても代位行使することができる。

3. 債権者は、債務者に属する権利を、債権者自身の権利として行使するのではなく、債務者の代理人として行使することができる。

4. 甲不動産がAからB、AからCに二重に譲渡され、Cが先に登記を備えた場合には、AからCへの甲不動産の譲渡によりAが無資力になったときでも、Bは、AからCへの譲渡を詐害行為として取り消すことはできない。

5. 詐害行為取消権の立証責任に関しては、債務者の悪意と同様に、受益者および転得者側の悪意についても債権者側にある。






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耳本・イヤホンの条文類

憲法
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