条文(条番号)単位で再生自由自在

各条番号単位での分離・接続で、聴取したい条番号の条文を任意に抽出して、任意の順序で再生させることができます。
自宅以外でもOK、外出先や移動中に聞く内容を選定し、スマートフォンやiPodで学習できます。

既にマスターした条文は聞かないで、苦手条文のみを抽出して再生したり、
他章の規定を準用する等の関連する内容の条文をひとまとめに抽出して再生したり、
自分が聴取したい条文のみを、聴取したい方法で、何度でも自由に可変再生が可能ですので効率良い学習ができます。
また、自分で自由に作成した再生リストに応じて繰り返し再生、ランダム再生、シャッフル再生をさせることで、自分にあった学習の内容量と方法を設定できるので最適学習環境が得られます。

重要条文マスターの近道


●行政書士試験 平成28年 【憲法】

☆問題番号単位
☆問題肢分離 問題6
☆問題肢分離 問題7




●行政書士試験 平成28年 問題41【憲法】 問題+解答

平成28年-憲法 問題41 問題+解答 2:50


行政書士試験【憲法】平成28年~平成元年 全問題
                                 条文再生自由自在完全版

読み上げ原稿作成・文字起こしサイト

読み上げ原稿作成・文字起こしサイト|速記者クラブ



行政書士試験問題 憲法


平成28年-問題41

次の文章は、最高裁判所判決の一節である。空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

憲法二一条二項前段は、「検閲は、これをしてはならない。」と規定する。憲法が、表現の自由につき、広くこれを保障する旨の一般的規定を同条一項に置きながら、別に検閲の禁止についてかような特別の規定を設けたのは、検閲がその性質上表現の自由に対する最も厳しい制約となるものであることにかんがみ、これについては、公共の福祉を理由とする例外の許容(憲法一二条、一三条参照)をも認めない趣旨を明らかにしたものと解すべきである。けだし、諸外国においても、表現を事前に規制する検閲の制度により思想表現の自由が著しく制限されたという歴史的経験があり、また、わが国においても、旧憲法下における出版法(明治二六年法律第一五号)、新聞紙法(明治四二年法律第四一号)により、文書、図画ないし新聞、雑誌等を出版直前ないし発行時に提出させた上、その発売、頒布を禁止する権限が内務大臣に与えられ、その運用を通じて[ ア ]な検閲が行われたほか、映画法(昭和一四年法律第六六号)により映画フイルムにつき内務大臣による典型的な検閲が行われる等、思想の自由な発表、交流が妨げられるに至った経験を有するのであって、憲法二一条二項前段の規定は、これらの経験に基づいて、検閲の[ イ ]を宣言した趣旨と解されるのである。
そして、前記のような沿革に基づき、右の解釈を前提として考究すると、憲法二一条二項にいう「検閲」とは、[ ウ ]が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき[ エ ]に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解すべきである。
(最大判昭和59年12月12日民集38巻12号1308頁)

1. 行政権 2. 絶対的禁止 3. 例外的 4. 否定的体験 5. 外形的
6. 原則的禁止 7. 形式的 8. 制限的適用 9. 抜き打ち的 10. 積極的廃止
11. 実質的 12. 個別的具体的 13. 警察権 14. 法律的留保的 15. 国家
16. 網羅的一般的 17. 司法権 18. 裁量的 19. 公権力 20. 排他的








  ★☆★☆★☆聴いて理解する、聴きながら覚えるリスニング教材 耳本・イヤホン★☆★☆★☆
憲法,民法,行政法,商法,条文,過去問,読み上げ,司法書士,行政書士,司法試験,資格試験,受験,対策,勉強,教材,リスニング,eラーニング,耳本,イヤホン 聴きながら覚えるリスニング教材です。 資格試験のための、条文も何度も繰り返して聴くことで理解が深まり、効率的に憶えることができます。スマートフォンやiPodで外出先でも気軽に学習可能です。。



耳本・イヤホンの条文類

憲法
民法総則
民法物権
民法担保物権
民法債権
民法親族・相続
刑法
商法・会社法
民事訴訟法
民事執行法
民事保全法
供託法
司法書士法
不動産登記法
商業登記法


耳本・イヤホン ページの先頭へ戻る