条文(条番号)単位で再生自由自在

各条番号単位での分離・接続で、聴取したい条番号の条文を任意に抽出して、任意の順序で再生させることができます。
自宅以外でもOK、外出先や移動中に聞く内容を選定し、スマートフォンやiPodで学習できます。

既にマスターした条文は聞かないで、苦手条文のみを抽出して再生したり、
他章の規定を準用する等の関連する内容の条文をひとまとめに抽出して再生したり、
自分が聴取したい条文のみを、聴取したい方法で、何度でも自由に可変再生が可能ですので効率良い学習ができます。
また、自分で自由に作成した再生リストに応じて繰り返し再生、ランダム再生、シャッフル再生をさせることで、自分にあった学習の内容量と方法を設定できるので最適学習環境が得られます。

重要条文マスターの近道


●行政書士試験 平成28年 【憲法】

☆問題番号単位
☆問題肢分離 問題6
☆問題肢分離 問題7




●行政書士試験 平成28年 問題3【憲法】 問題+解答

平成28年-憲法 問題3 問題+解答 2:44


行政書士試験【憲法】平成28年~平成元年 全問題
                                 条文再生自由自在完全版

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行政書士試験問題 憲法


平成28年-問題3

次の文章は、最高裁判所判決の一節である。これを読んで空欄[ ア ]~[ ウ ]に正しい語を入れ、その上で、[ ア ]~[ ウ ]を含む文章として正しいものを、選びなさい。

最高裁判所裁判官任命に関する国民審査の制度はその実質において所謂[ ア ]の制度と見ることが出来る。それ故本来ならば[ イ ]を可とする投票が有権者の総数の過半数に達した場合に[ イ ]されるものとしてもよかったのである。それを憲法は投票数の過半数とした処が他の[ ア ]の制度と異るけれどもそのため[ ア ]の制度でないものとする趣旨と解することは出来ない。只[ イ ]を可とする投票数との比較の標準を投票の総数に採っただけのことであって、根本の性質はどこ迄も[ ア ]の制度である。このことは憲法第七九条三項の規定にあらわれている。同条第二項の字句だけを見ると一見そうでない様にも見えるけれども、これを第三項の字句と照し会せて見ると、国民が[ イ ]すべきか否かを決定する趣旨であって、所論の様に[ ウ ]そのものを完成させるか否かを審査するものでないこと明瞭である。
(最大判昭和27年2月20日民集6巻2号122頁)

1. [ ア ]は、レファレンダムと呼ばれ、地方公共団体の首長などに対しても認められる。
2. [ ア ]に入る語は罷免、[ ウ ]に入る語は任命である。
3. 憲法によれば、公務員を[ ア ]し、およびこれを[ イ ]することは、国民固有の権利である。
4. 憲法によれば、内閣総理大臣は、任意に国務大臣を[ ア ]することができる。
5. 憲法によれば、国務大臣を[ ウ ]するのは、内閣総理大臣である。








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